税制上の優遇措置について
当センターは「認定NPO法人」の認証を受けています。
これにより、ご寄附いただいた場合、個人・法人を問わず以下のような税制上の優遇措置が受けられます。
- 寄付者が個人の場合
- 所得控除で確定申告する場合
- 税額控除で確定申告する場合
- 個人住民税の控除について
- 個人で寄付控除を受けるための手続き
- 寄付者が法人の場合
- 法人で寄付控除を受けるための手続き
- 個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
寄附者が個人の場合
寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの有利な方を選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
所得控除で確定申告する場合
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を差し引いた金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
- 【算式】
- 寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
- (注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
税額控除で申告する場合
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を差し引いた金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
- 【算式】
- (寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
- (注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
- (注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
個人住民税の控除について
認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
- 【算式】
- (寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
- (注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
- (注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
- ・都道府県が指定した寄附金は4%
- ・市区町村が指定した寄附金は6%
- ・都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%
個人で寄附金控除を受けるための手続き
所得税の控除を受けるには、確定申告の手続きが必要です。
本法人発行の『寄附金受領証明書』と『領収書』が必要となります。
◎必要な書類はご寄附いただいた後、当センターよりお送りいたします
参考サイト:内閣府NPOホームページ/寄附について
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojin-kifu
寄附者が法人の場合
法人が認定NPO法人に寄附をする場合、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
- 認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- ・資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
- ・資本がない法人 所得金額※×6.25%
法人が寄附金控除を受けるための手続き
所得税の控除を受けるには、確定申告の手続きが必要です。
本法人発行の『寄附金受領証明書』と『領収書』が必要となります。
◎必要な書類はご寄附いただいた後、当センターよりお送りいたします。
参考サイト:内閣府NPOホームページ/寄附について
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/houjin-kifu
個人が相続または遺贈により取得した財産をNPO法人に寄附した場合
相続又は遺贈により財産を取得され方が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、 その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
つまり、その寄付した財産の価格は相続税の課税対象から除かれるということです。
参考サイト:内閣府NPOホームページ/寄附に伴う税制上の優遇措置について
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu/kojinsouzoku-kifu